2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
登録品種、自家増殖、許諾さえ得ればこれまでどおり可能だとおっしゃるわけですけれども、許諾が下りなければ禁止状態は解除されないわけであります。育成者権者の意向次第では必ずしも許諾を得られるとは限らないじゃないですか。必ず許諾は得られるんですか。
登録品種、自家増殖、許諾さえ得ればこれまでどおり可能だとおっしゃるわけですけれども、許諾が下りなければ禁止状態は解除されないわけであります。育成者権者の意向次第では必ずしも許諾を得られるとは限らないじゃないですか。必ず許諾は得られるんですか。
二〇〇八年には、ヨーロッパウナギがワシントン条約附属書2に掲載され、ヨーロッパウナギはほぼ輸入禁止状態になりました。また、二〇一四年には、ニホンウナギ、アメリカウナギが国際自然保護連合のレッドリストに掲載をされています。 日本は、ウナギの大消費国として、一刻も早くウナギ資源の持続利用に向けた管理が国際的に私は求められているのではないか。
ただ、懸念されますのは、貸与権の運用に当たってのスキームがいまだ不明であるため、このまま施行日を迎えますと、すべての書籍、雑誌のレンタルが実質的に禁止状態に陥る点であります。 その点につきましては、去る四月五日、今回の法改正の推進力となりました21世紀のコミック作家の著作権を考える会の作家の先生方との間でシンポジウムを開催いたしました。
生のジャガイモは六一年に輸入自由化をされていますが、病害虫の侵入防止のために植物防疫法によって事実上輸入禁止状態にあります。しかし、二〇〇二年のアメリカ貿易障壁報告に取り上げられましたが、アメリカを始め各国からの輸入解禁要請が強まっているということで産地は危機感を強めています。 現在、輸入解禁の要請が出されている国はどこで、そしてそれぞれの手続の進行状況がどうなっているかをお聞きします。
さらにまた、いわゆる公衆網と専用線をつないでいく公−専−公というのが、国会の附帯決議があったということもありまして、これが言ってみますと禁止状態になっておりました。これを解除するということでNTT、KDDからも理解をいただいたと。これを進めると料金がぐっと安くなることが加速されていくであろうというふうに私ども考えております。
既に乳製品の輸入依存度が三割以上に達し生産調整までやらなければならない状況、きのうここでも御質問いたしましたけれども、ほとんど輸入禁止状態に近いアメリカから輸入自由化が迫られるというのはどう考えてもおかしいと思うわけです。そこをどうお考えになっているかお聞きしたいと思います。
農業交渉におけるアメリカの身勝手さというものについては、この委員会でも先輩の議員の皆さんが随分論議をされているところですけれども、このように自分の輸入禁止状態は棚上げをして日本の米政策を非難する、これはもうアメリカの身勝手さの一番典型的な例だと思うわけです。
それはなぜかというと、現在中国国内における大きなホテル、大きなマンション等の建設は禁止状態になっておるわけであります。例の整とん政策の結果、インフレを克服するためにやっておるわけであります。確かに下水、上水の処理も考えず北京市内に山ほどマンションを建ててしまって、水が上へ上がらないとかセメントが足りないなどという事態を見ると、それはそうかなと思うわけであります。
したがって私は、このスト権の禁止状態は、少なくとも政府の責任で検討され、解消されることが重大な政治課題であったと思います。 その時期は、第一に、昭和二十六年のサンフランシスコ条約締結のときであったと思います。日本は独立国家となり、平和憲法下の政治に名実ともに復帰する時期であったからであります。超憲法理論の上に組み立てられた公労法等は当然その存在理由が消滅したと判断されるからであります。
「諸外国におきます禁止状態は先生からいまお触れになりましたのですが、そのうちでイギリスについてでありますが、イギリスも一応製造禁止はいたしておりますが、一切いけないというわけではございませんで、要するにベンジジンあるいはベータナフチルアミンが吸収をされないような状態で製造される場合については差しつかえない、そういう予防措置が講ぜられておるという場合には差しつかえがないというようなことにいたしておるようでございます
それでいま最も安いBHC、DDT等が生産中止をする、ドリン系はほとんど禁止状態、こういうことで従来農家で、日本の農業が大量に使っていた農薬が次々とこの製造中止、使用禁止というような形でいまきております。そういうようなことで大量の農薬使用を伝統とする農業技術というもの、あるいは経営の方法というものは大きく反省する時期にきているのではないかということが言われている。
実は基準法の態度は、これはもう先生よく御存じでございましょうが、カフェー、バーとかそういう客と直接的に接するような場面、直接的に酒席のようなところで、労働者に、遊びにくる人が具体的なものがいろいろできるようなそういうところは全面的に禁止をするという態度でございまして、まあパチンコ店とかあるいは成人向け映画の場合、映画館の従業員とか、直接的に見たりなんかしないような場合においては、現在は禁止状態になっておりません
○和田政府委員 諸外国におきます禁止状態は先生からいまお触れになりましたのですが、そのうちでイギリスについてでありますが、イギリスも一応製造禁止はいたしておりますが、一切いけないというわけではございませんで、要するにベンジジンあるいはべーターナフチルアミンが吸収をされないような状態で製造される場合については差しつかえない、そういう予防措置が講ぜられておるという場合には差しつかえがないというようなことにいたしておるようでございます
問題はその後の処置なのでありまするけれども、建設省としても現地の視察等を行なわれ、破壊個所の復旧とあるいは中央導水路の開さく、護岸工事、こういったことは一わたりはやってもらったわけでありますが、現在砂利の採取禁止状態となっている地域に対して、この砂利採取の再開を認めるかどうか、こういう問題で、県の方針とそれから市の方針というものが食い違いを生じた、こういう事態がございます。
それから、先ほど御質問にお答えしませんでしたが、資料につきましては、きょう持って参っておりませんが、各県の現在の禁止状態あるいは制限状態、あるいはまた手数料の問題、員、ういうものは、全部集めた資料がございますので、整理いたしまして、あとでお届けさしていただきたいと思います。
すなわち、本税制定の当時は航空は禁止状態にありましたので、航空燃料については全然考慮が払われていなかった。それが航空の再開に伴つて自動的に航空燃料にもこの税が適用されることになつたのでありまして、従ってこれは非課税とすべき性質のものであることは明瞭な事実であります。航空は道路の整備とは無関係なことでありますから、その道路の整備を目的とする揮発油税のごときは、全然航空には当てはまらない。
従いまして第一義的に不況克服の手段としてこの措置ができるのでありますから、そうならば、みんな申請して設備制限をしていくと、この法律がずっと何年か先にこの業種も許可した、この業種も許可した、だんだんやってなおその不況状態が克服されない状況になって、すなわち憲法にいう営業の全面的禁止状態、そういう状態に至らなくともただ一部だけ営業が可能の状態、こういう形になるから、これはわが国の現在の憲法のもとにおいては
○安藤(覺)委員 このたびの参議院から御送付に相なりました法案によりますと、先ほど来中村委員等からもいろいろ御議論、御意見等も開陳せられたのでありますが、おそらく現実においては禁止状態になるのではないか。三千六百円という税金を納めて、なおかつ空気銃遊びをしようという者は、ほとんど減ってしまうのではないか。同時に一面、現在までに持っておった者は地下にくぐってしまうではないか。
そこで銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案の第一条において、今言ったように銃火器の中に空気銃を入れるということによって、すでに空気銃はほとんど禁止状態になっていると私は考えるのですが、これは非常に緩和された行き方であるとお考えになっておりますが。
それがこの輸出のこげつきから、遂にただいまではほとんど禁止状態に相なっておりまするが、この輸出を振興させるには、まずあそことの国交、賠償の問題を早期に解決するということが何より大切でございまするが、繊維の輸出振興の立場に立って、繊維局長としては、ここの国交回復にどのような見通しを持っていらっしゃるかということが第一点。
それから航空機工業に対しまして、日本と似たような状況にあるドイツがどういう状況にあるかというお尋ねでありますが、この点につきましては、ドイツは御承知のように政治的な立場といいますか、被占領態勢にあつて日本のようにまだ独立の段階には入つておりません関係から、航空機工業の生産そのものがいまだ禁止状態にありまして、まだブランクであるというふうに承知いたしておるわけであります。